同じ事故で3度目となる異例の刑事裁判の末、「ひき逃げ」が認定された。
佐久市で2015年3月、卒業式を終えてまもない中学3年の男子=当時(15)=が車にはねられ、亡くなった事故である。
最高裁がきのう、道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた被告(52)を無罪とした二審判決を破棄した。懲役6月の実刑とした一審判決が確定する。
争点は、事故後に一時的に現場を離れた被告の行動が、直ちに運転をやめて負傷者を救護し、必要な措置を講じなければならない―と定める道交法の義務に違反するかどうかだった。
判決は、事故を起こしたら何よりもまず、負傷者の救護に当たるべきだ―という、常識にかなった結論を示したと言える。
被告は、横断歩道を歩いていた生徒を車ではね、多発外傷を負わせた。車を止めて捜したが見つからず、飲酒していたことを隠すため50メートルほど離れたコンビニで口臭防止用品を買い、服用した。その上で再び現場に向かい、生徒を見つけて人工呼吸をした。
一審は、被告は飲酒が発覚しないようにする行動を優先し、救護義務を怠ったとした。二審は、コンビニに寄った時間はわずかで救護の意思はあったとした。
最高裁は一審判決を支持し、被告が救護とは「無関係な買い物」のためコンビニに寄った時点で義務に違反すると判断した。
問われるのは、ここに至るまでに10年の時を費やしたことである。初期の捜査や起訴の段階で、なぜひき逃げの罪を問うことができなかったのか。
被告は、事故を起こした15年に自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で執行猶予付きの有罪判決が確定した。納得できない遺族側が17年、ひき逃げの疑いで告訴した。地検佐久支部は速度超過などの罪で在宅起訴したが、ひき逃げは不起訴処分とした。
その後、上田検察審査会が不起訴不当を議決するも、検察は再び不起訴に。遺族側は20年、東京高検に不服申立書を提出した。独自の調査で証拠も集めた。22年になって、長野地検が時効直前にひき逃げの罪で在宅起訴し、今日に至った経緯がある。
遺族にこうまで苦労をさせなければならなかったのか。何度も裁判の場に立たされてきた被告に対しても過度の負担を強いてはいなかったか。
当初の対応について、捜査当局は問い直す必要がある。